学生団体旅客運賃の適用方
1. 学生団体旅客運賃は、次に掲げる学校等の学生及び生徒等が本人所属の学校長等から
交付を受けた学生証等、身分証明書を提示した場合に適用する。
@ 学校教育法第一条の中学校・高等学校・中等教育学校・高等専門学校・大学・盲学校・
聾学校・養護学校
A 上記@以外の国公立の学校
2. 学生団体旅客運賃は、旅行目的および行程などを同じくし、かつ同一区間を同一便で
旅行する者で構成された15名以上で上記 1 に該当する学校等の学生および生徒等と
その付添人で、これらの者が所属する学校等の長から申込みのあった場合に適用する。