運賃割引の重複適用
  運賃の割引で二つ以上の割引条件に該当する場合は、身体障害者・知的障害者および
  精神障害者に対する定期旅客運賃の割引を除いて、重複して適用しない。

被救護者に対する運賃

@適用方法
  次に揚げる施設または団体から救護または保護を受ける者(以下「被救護者」という)
  及びその付添人に適用する。

 イ・児童福祉法第17条の児童相談所付設の一時保護所ならびに同法第41条から第44条までの各施設

 ロ・生活保護法第38条の保護施設

 ハ・社会福祉事業法第2条の救護施設・施療施設及び宿泊提供施設で前号以外のもの

 ニ・少年院法第1条の少年院および同法第16条の少年鑑別所

 ホ・犯罪者予防更正法第18条の保護観察所

A適用条件

 イ・本人所属の施設または団体から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出したものに限る。
   ただし、被救護者が行商等営利を目的として旅行する場合を除く。

 ロ・被救護者の付添人については、当該被救護者が老幼者・身体障害者または逃亡の恐れがあるもの
   であり、当社において付添いが必要と認めた場合に限る。

B割引の内容
  旅客運賃を5割引とする。