身体障害者に対する運賃
   身体障害者及びその介護者に対する運賃の割引は、次に定めるところによる。

@適用方法
  身体障害者福祉法第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けている者に適用し、
  これを第1種身体障害者及び第2種身体障害者に分ける。

A適用条件
  この割引の適用にあたっての条件は、次のとおりとする。

  イ・身体障害者手帳の提示をする。
  ロ・介護者については、身体障害者1名について当社において介護能力があると認めた介護者
    1名が、当該身体障害者と同一の乗船区間旅行する場合に限る。

B割引の内容
   運賃の割引の内容は次のとおりとする。
  イ.身体障害者及び第1種身体障害者の介護者の旅客運賃については5割引とする。
  ロ.第1種身体障害者が介護者とともに乗船する場合には、当該身体障害者およびその介護者の
     旅客運賃・回数旅客運賃については5割引とし、定期旅客運賃については3割引とする。
     ただし、小児の回数旅客運賃および定期旅客運賃については、割引を適用しない。
  ハ.小児の第2種身体障害者の定期旅客が介護者とともに乗船する場合には、当該介護者の
     定期旅客運賃については3割引とする。ただし、小児の定期旅客運賃については、割引を
     適用しない。  

(注)障害の種別及び等級は、身体障害者福祉法施行規則別表第5号による。

運賃割引の重複適用
  運賃の割引で二つ以上の割引条件に該当する場合は、身体障害者・知的障害者および
  精神障害者に対する定期旅客運賃の割引を除いて、重複して適用しない。