@適用方法
  昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に規定する
  療育手帳の交付を受けている者に適用し、これを第1種知的障害者及び第2種知的障害者
  に分ける。

 イ・第1種知的障害者とは、療育手帳の判定欄の記述が「A」の者。

 ロ・第2種知的障害者とは、知的障害者であって上記イ以外の者をいう。
   (療育手帳の判定欄の記述が「B」の者)

A適用条件
   この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。

 イ・療育手帳の提示をした場合に限る。

 ロ・介護者については、知的障害者1名について当社において介護能力があると認めた介護者1名が
   当該知的障害者と同一の乗船区間・乗船等級等により旅行する場合に限る。

B割引の内容
   運賃の割引の内容は次のとおりとする。
 イ.知的障害者および第1種知的障害者の介護者の旅客運賃については5割引とする。
 ロ.第1種知的障害者が介護者とともに乗船する場合には、当該知的障害者およびその介護者の旅客運     賃・回数旅客運賃については5割引とし、定期旅客運賃については3割引とする。ただし、小児の回数    旅客運賃および定期旅客運賃については、割引を適用しない。
 ハ.小児の第2種知的障害者の定期旅客が介護者とともに乗船する場合には、当該介護者の定期旅客      運賃については3割引とする。ただし、小児の定期旅客運賃については、割引を適用しない。

運賃割引の重複適用
  運賃の割引で二つ以上の割引条件に該当する場合は、身体障害者・知的
  障害者および精神障害者に対する定期旅客運賃の割引を除いて、重複して適用しない。

知的障害者に対する運賃